2021-03-16 第204回国会 参議院 農林水産委員会 第2号
この生産者負担金の猶予措置に関してでございますけれども、私も昨年の十二月、畜産物価格に関する本委員会においてお尋ねしたところでもございまして、野上大臣にお伺いしていきたいというふうに思います。 国は現在、生産者負担金の納付再開、これを検討しているものと承知します。
この生産者負担金の猶予措置に関してでございますけれども、私も昨年の十二月、畜産物価格に関する本委員会においてお尋ねしたところでもございまして、野上大臣にお伺いしていきたいというふうに思います。 国は現在、生産者負担金の納付再開、これを検討しているものと承知します。
このような中で、昨年十一月以降、枝肉価格も回復をしまして、生産者の資金繰りも改善していることから、昨年十二月、納付再開の考え方を、一定の条件を満たせば生産者負担金の納付を再開するということと定めたわけであります。
牛マルキンにつきましては、昨年の四月以降、コロナによる枝肉価格の大幅な下落を踏まえまして、肥育農家の資金繰り支援という観点から、生産者負担金の納付猶予、これは実質免除になるわけでございますが、これを行っているところでございます。 ただ、一方、最近になりまして枝肉価格もかなり回復してきたところでございます。
生産者負担金の納付再開について、現時点での見通しが分かれば、何かあれば教えていただきたいと思います。
一方、国は四月から牛マルキン事業の生産者負担金を実質免除していただいております。但馬牛も一頭当たり全国最高額の九万五千円を免除していただいているところであり、これは大変有り難く思っております。しかしながら、それでも農家には依然多額の負担額が生じています。直近九月も約十五万六千円の負担が生じておるところでございまして、他のブランド牛と比較してもその赤字額は顕著となっています。
牛マルキンの生産者負担金の納付猶予、実質免除でございますが、これは当面、今年の四月から六か月間ということで九月まで行うこととしておりましたが、肥育農家の資金繰りの観点から、十月以降も今延長しているという状況でございます。
○国務大臣(野上浩太郎君) 牛マルキンの生産者負担金の納付猶予につきましては、当面六か月ですね、すなわち四月から九月まで行われることとしておりましたが、肥育農家の資金繰りの観点、今先生御指摘の観点等々もあって、十月以降も延長することといたしております。
それから、牛肉につきましては、生産者への支援といたしましては、マルキンの生産者負担金の納付猶予、あるいは肥育牛経営等緊急支援特別対策事業、いわゆる二万円事業でございますけれども、これを措置させていただきました。
牛マルキンの生産者負担金の納付猶予、これは実質免除でございますけれども、これにつきましては、四月から当面六カ月やるということでございまして、九月末までということで当初ございましたが、肥育農家の資金繰りの観点から、十月以降も延長しているところでございます。
このため、生産者負担金を支払わない場合、制度上、本来はマルキンの支払いは行われないところでありますが、今回、肥育牛農家の資金繰り対策といたしまして、生産者負担金の納付猶予を講ずることといたしまして、生産者負担金を払わなくても、このマルキン発動時には国費分、すなわち交付金の四分の三を交付するとしたところであります。
農水省は、ALIC事業の一環として、生産者負担金の納付を猶予するとしています。では、お伺いしますけれども、肥育農家が経営難で納付金を猶予され支払わなかったときに、交付金は従前どおり九割交付されるんでしょうか、確認したいと思います。
生産者負担金の納付猶予でございますけれども、これは生産者負担金を納付猶予と言っておりますが、後で支払う必要はございませんでして、実質免除と同じでございます。 したがいまして、生産者負担金を支払わなくても、マルキンが発動したときには国費の分は支払われるということでございます。交付金の四分の三が交付されるということになる次第でございます。
また、四月七日に発表されました緊急経済対策につきましては、この貸付け当初五年間実質無利子無担保融資枠を大幅に増額をするとともに、肉用牛肥育農家の資金繰り支援のための牛マルキンの生産者負担金の納付猶予、そして、需要減退対応をするためにやむを得ず計画的に出荷時期を調整したい場合におきまして追加費用に相当する額の支援を行うとか、また加えて、肥育農家が体質強化に資する取組を行った場合に出荷頭数に応じた交付金
それから、今回新たに、発生農家等を対象にいたしまして、豚マルキンの生産者負担金の納付を免除するという新たな支援策を講じているところでございます。 これから、農家の方々のそれぞれ御希望あるいは経営の意欲をそがないようにということで、国、県、それらが協力しながら、さまざまな施策を講じていきたいというふうに考えているところでございます。
一つは、家畜疾病経営維持資金というものもございますし、それから、農林漁業セーフティネット資金によります低利融資といったもの、さらに加えまして、これらの対策を強化いたしますためこの維持資金の拡充、それに加えまして、豚マルキンの生産者負担金の納付の減免といったものをやっているところでございます。
さらに、もう二月二十六日にはなりまするけれども、発生農家等を対象に、経営再開に向けた低利融資の拡充ですとか、家畜防疫互助基金の積み増し、この基金がなくならないように積み増しもいたしたところでもございますし、さらに、豚マルキンの生産者負担金の納付を免除するなどの新たな支援の追加もいたしてまいりました。
経営再建に向けた低利融資ですとか家畜防疫互助基金を用意をいたしましたほかに、二月二十六日には発生農家等を対象に豚マルキンの生産者負担金の納付を免除するなどの新たな支援も追加もしたところでございます。 豚コレラの発生により影響を受けた農家の方々が経営を続ける意欲を失わずに速やかに経営が再開できますように、今後もきめ細かく対応もしてまいりたいと存じます。
さらに、先月の二十六日でありますけれども、発生農家等を対象に、豚マルキンの生産者負担金の納付を免除する等の新たな支援策も追加をすることといたしました。 これらによりまして、豚コレラの発生により影響を受けた農家の方々が経営を続ける意欲を失わずに速やかに経営再開ができますよう、きめ細かく対応もしていきたいと考えております。
また、経営再開の支援といたしまして、家畜疾病経営維持資金について、制限区域外の農家も対象に追加する、あるいは償還期限を七年以内に延長するといったことを講じるとともに、発生農家などを対象に豚マルキンの生産者負担金の納付を免除する、こういったことをしてございます。
また、豚マルキンの生産者負担金の納付を免除することにいたしたところでございまして、農家の方々の経営が再開できるように、きめ細かく、県とも連携をしながら、農水省として対応してまいりたいと存じます。
先ほど、池田局長からの話の中には、発生農家等を対象に豚マルキンの生産者負担金の納付を免除する等の新たな支援も追加するということはたしか申し上げなかったと思いますけれども、そういったことも含めて、ありとあらゆる、制度面を含めまして、しっかりと対応してまいりたいと存じます。
さらに、発生農家等を対象に、豚マルキンの生産者負担金の納付を免除することといたしました。 これらにより、豚コレラの発生により影響を受けた農家の方々の経営を再開、継続できるよう、きめ細かく対応してまいりたいと考えております。
県内で被災された畜産農家に対しましては、まず肉用子牛生産者補給金制度につきましては、生産者負担金の納付期限、これを三か月延長しまして九月齢未満までというふうにさせていただきます。また、飼養開始月齢の要件緩和も三か月延ばしまして五か月齢未満ということにさせていただきます。
その上、北海道などでは四月から生産者負担金とは別枠で一頭当たり千五百円の特別積立金を行う方針を決定しております。 こうした窮地を打開するために、関税収入の繰越分が四百億円あるわけですから、これを活用して例えば保証基準価格を引き上げるなどの国の補助の拡大など、今何らかの支援策を検討すべきであると思いますが、いかがでしょうか。
いま先生おっしゃいましたように、明日香村の基金を使いまして、これらのすでに制度の対象になっている品目についての生産者負担金の軽減、あるいは対象になっていない品目について村独自で価格安定制度をつくられるということについてもこの基金が活用できるというように私ども理解しておりますので、その際は十分奈良県、明日香村当局と調整、打ち合わせをいたしまして、私どもとしてもできる限り御支援いたしたい、かように考えております